行動制限について
<患者について>
新型コロナウイルス感染症患者は、感染症法に基づく行動制限、外出自粛は求めることはできなくなり、以下の考え方に基づき個人が判断することになります。
● 発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から 24 時間経過するまでは外出を控える。
● 発症後 10 日間が経過するまでは、マスクの着用等、周りの方へうつさないよう配慮する。
<濃厚接触者について>
令和5年5月8日(月曜日)以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、以下の対応が推奨されています。
● 部屋を分け、お世話する家族をできるだけ限定する。
● その上で、患者発症日を0日とし、5日目までは自身で体調の変化に注意する。7 日目までは発症可能性があるため、期間中は手指衛生、換気等の基本的な感染対策、マスク着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮を行う。
就業制限について
新型コロナウイルス感染症患者は、感染症法に基づく行動制限、外出自粛は求められないため、事業者において新型コロナウイルスにり患した医療従事者の就業制限を考慮することになります。なお、対応変更に基づき、令和5年3月 13 日付事務連絡「オミクロン株の特徴を踏まえた今後の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」については廃止します。